学校において予防すべき感染症(以下、「学校感染症」)に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止になります。「登校許可願」に必要事項を記入し、お子様が再登校する際に担任に提出してください。
<学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第19条)>
| 感染症の種類 | 出席停止の期間 | |
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風疹 | 発しんは消失するまで | |
| 水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
