学校感染症関係書類(登校許可願)

 学校において予防すべき感染症(以下、「学校感染症」)に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止になります。「登校許可願」に必要事項を記入し、お子様が再登校する際に担任に提出してください。

●登校許可願

<学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第19条)>

  感染症の種類 出席停止の期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ、指定感染症、新感染症 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発しんは消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで